校友会会則

校友会会則

第1章 名称及び目的

名称
第1条 本会は早稲田実業学校校友会と称する。

目的
第2条 本会は政党・宗教に捉われず、会員相互の親睦を計り、
早稲田実業学校(以下本校という)の事業に協力することを目的とする。

所在地
第3条 本会は本部を、東京都国分寺市本町一丁目2番1号所在の本校内に置く。

第2章 会員及び役員等

会員
第4条 本会は会員及び特別会員をもって構成する。

会員は本校卒業生及び本校に在学した者で推薦校友として認められた
者とする。
特別会員は会員を除く本校教職員及び本会に功労があり代議員会で
承認された者とする。

役員
第5条 本会に次の役員を置く。
名誉会長 :本校理事長及び本校高等部校長

会  長 :1名
副 会 長 :3名~5名
会  計 :2名
監  事 :2名

役員任期
第6条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
任期が満了した場合においても、後任者の就任までその職務を遂行する。

役員選出
第7条 会長、監事は代議員会が選出する。
(2)副会長、会計は会長が推薦し、代議員会が選出する。
ただし、会計の内1名は本校教職員とする。

代議員・常任幹事
第8条 本会に次の代議員・常任幹事を置く。
代 議 員 :各卒業年次より1名

常任幹事 :各卒業年次より若干名
(2)代議員、常任幹事は各卒業年次の推薦により会長が委嘱する。

顧問・相談役
第9条 本会会員のうち有識知名の士及び本会に特別に功労があった士を、
代議員会の推薦により顧問に推戴することができる。
(2)会長経験者を代議員会の推薦により相談役に推戴することができる。

第3章 役員等の任務
会長
第10条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

副会長
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。

会計
第12条 会計は本会の会計事務を掌り、代議員会および大会において会計の報告を行う。

監事
第13条 監事は会計および会務の監査にあたり、代議員会および大会において
監査の報告を行う。

代議員
第14条 代議員は、代議員会において第19条に定める事項の審議及び決議を行う。

常任幹事
第15条 常任幹事は各卒業年次の会員相互の連絡を計り、本会の業務に協力する。

委員会
第16条 会務を円滑に遂行するため、会長は必要に応じ副会長及び代議員、常任幹事若干名による委員会を設けることができる。

委員会は会長の命により会務を推進する。
委員会は会長からの諮問事項に関し検討し、会長に意見を具申する。

事務局
第17条 本会は会務運営のため本校内に事務局を置く。

第4章 大会及び代議員会
大会
第18条 大会は年1回、開催し、会務報告および会計報告その他を行う。
(2)会長は必要に応じ臨時大会を招集することができる。
(3)会員の100名以上が、会長に対し付議すべき事項を示して臨時大会の招集を
請求したときは、会長は1ヶ月以内に臨時大会を招集する手続を行わなくては
ならない。その付議すべき事項について、臨時大会の出席者3分の2以上の
賛成があった場合には、あらためて代議員会で審議しなければならない。

代議員会
第19条 定期代議員会は、年2回以上開催する。ただし、必要がある場合は臨時に開催することができる。
(2)代議員会は会長が招集し、開催日の2週間前に付議事項を記載して各代議員
に通知しなければならない。
(3)代議員の3分の1以上または監事が、会長に対し付議すべき事項を示して
代議員会の招集を請求したときは、会長は1ヶ月以内に代議員会を開催しな
ければならない。
(4)代議員会は構成員の過半数の出席で成立し、会議の議決は特別に定めるもの
以外は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

代議員会審議事項
第20条 代議員会は下記の事項を審議決定する。

事業計画
収支予算
事業報告および収支決算報告の承認
会長および監事の選任
会則の改正
その他会長が必要と認めた事項

常任幹事会
第21条 会長は常任幹事会を必要に応じ随時招集する。

第5章 会計及び会計年度
資金
第22条 本会の経費は入会金、維持費及び寄付金を以て充当する。

入会金
第23条 本校卒業生は卒業時に本会入会金として5,000円を納入する。

維持費
第24条 本会は維持費として会員に協力を求めることができる。

総会会費
第25条 大会及び臨時大会の会費はその都度徴収する。

会計年度
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 雑 則
推薦校友
第27条 本校に在学した者で本校校友として遇するにふさわしい者は、代議員会の推薦に
より、会長の許可を得て推薦校友とすることができる。

支部
第28条 海外及び地方の会員は、代議員会の承認を得てその地区において支部を設ける
ことができる。

会則改正
第29条 本会則の改正は代議員会の出席者の3分の2以上の承認を要するものとする。

付則
1.本会則は平成5年4月17日から改正・実施する。
付則
1.本会則は平成7年4月15日から改正・実施する。
付則
1.本会則は平成15年4月19日に改正し、平成15年3月卒業生から適用する。
付則
1.本会則は平成16年4月17日に改正、施行する。

<代議員会運営内規>

第1条 代議員会は、会則の他、この内規に従って運営する。

第2条 代議員会の構成員は、役員及び代議員とする。

第3条 代議員会の代理出席は、これを認めることとするが、代理出席者は、当該代議員と同一卒業年次の会員に限るものとする。

第4条 前条の代理出席の行使には、委任状の提出を要するものとする。

第5条 会議の議決は、特に定めるものを除き、代議員会出席者(名誉会長・監事を除く)の過半数を以て決することとする。

第6条 議長は、代議員会の構成員の内から互選によって選出された者が行う。

附則
1.この内規は、2007(平成19)年3月20日より施行する。

附則
1.この内規は、2007(平成19)年5月30日より施行する。(議長選出の項目追加)

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